建築条件付土地の契約解除で違約金は払わなければなりませんか?
去年12月にいわゆる『建築条件付土地』を売買契約した買主です。
この土地はAホームというハウスメーカーが売主なのですが、3カ月以内に、物件の間取りや使用を決定し、建物の契約をして戴くというものです。
しかし、昨今の景気後退により今年に入ってからの所得が半減してしまい当初の資金計画では購入後の家計がかなり厳しくなることが目に見えてくるようになってしまいました。
そこで主人と相談した結果、住宅購入はもう少し先送りしようとなりました。
このことをAホーム担当の営業マンにお話して、今回は白紙に戻したい
とお話したら「白紙にもどすのなら違約金をお支払い願います」とのことです。
契約書には3カ月以内に建物の契約が成立しなかった場合、お預かりした全額を無利息にて買主に返還すると書いてあるので理屈が合わないと思うのですが。
・土地の契約は昨年12月中旬に締結
・その際に手付け金として300万円入金済
・今回の白紙撤回は不景気による家計状況
・銀行ローンは事前審査で融資OKの状態です
・建物の契約はしていない
・売主は手付け金の放棄を要求(300万円)
・図面などで4回程打ち合わせはしている
・その土地は当時の更地のまま
※売主側は人や銀行が動いているので手付け金放棄して欲しいと言っています。
ご経験者のかたのご回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
“契約書には3カ月以内に建物の契約が成立しなかった場合、お預かりした全額を無利息にて買主に返還する”のはローン審査が通らなかった場合の特約だと思います。
質問者様の場合、銀行のローン審査は通過しているわけですから買い主の都合による解約になります。契約書に買い主都合により解約する場合は手付け金全額放棄という文言が載っていないでしょうか(載っていれば重要事項説明の時に説明を受けているはずです)?大体、契約書は売り主が作るわけですから民法上且つ公序良俗に反しない範囲で売り主有利の内容になっています。手付金放棄が載っていなければ余程の間抜けな業者さんか良心的な業者さんでしょう。
なので買い主都合による解約の手付金放棄に当たりますので手付け金放棄は当然だと思います。
質問者様に対するアドバイスとしては、
●弁護士事務所、法テラスや自治体の無料法律相談で手付け金の減額交渉が可能なのか確認する。
●奥さんが働くなどして返済目処を立て家を建てる。若しくは家自体を小さくする。
のどちらかです。ただし、注文住宅はオプション追加で標準プランから2割くらい上がりますので余裕を持った資金計画を立てる必要があります。
ちなみに質問者様の不作為による遅延(建物の打ち合わせを中断するなど)では3ヶ月以内の建物契約不成立の要因には該当しないはずです。裁判をしたら負けます。
http://okwave.jp/qa4752936.html
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